(建築士審査会の議事) 第十条 建築士審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。2建築士審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗