(延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第十七条の四十一
令第八条第一項において準用する令第七条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- イ
- ロ設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて契約の相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
- 二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者の使用に係る電子計算機と、契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。