条文くん法令検索 AIに質問する

建築士法施行規則 第十七条の四十一 (延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第十七条の四十一

第八条第一項において準用する令第七条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 契約の相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者の使用に係る電子計算機に令第八条第一項において準用する令第七条第一項の承諾又は令第八条第一項において準用する令第七条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて契約の相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者の使用に係る電子計算機と、契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

e-Gov法令検索で第十七条の四十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築士法施行規則第十七条の四十一(延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条の四十(延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約に係る書面の交付に係る電磁的方法の種類及び方法) 建築士法施行規則 目次 第十八条(更新の登録の申請) →