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建築士法施行規則 第十八条 (更新の登録の申請)
昭和二十五年建設省令第三十八号
府省令
(更新の登録の申請)
第十八条
法
第二十三条第三項
の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日前三十日までに登録申請書を提出しなければならない。
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