条文くん法令検索 AIに質問する

建築士法施行規則 第十八条 (更新の登録の申請)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(更新の登録の申請)

第十八条

第二十三条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日前三十日までに登録申請書を提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築士法施行規則第十八条(更新の登録の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条の四十一(延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得) 建築士法施行規則 目次 第十九条(添付書類) →