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建築士法施行規則 第十九条 (添付書類)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(添付書類)

第十九条

第二十三条第一項又は第三項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、法第二十三条の二の登録申請書の正本及び副本にそれぞれ次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 建築士事務所が行つた業務の概要を記載した書類
  2. 登録申請者(法人である場合には、その代表者をいう。以下この号において同じ。)及び建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)の略歴を記載した書類(登録申請者が管理建築士を兼ねているときは、登録申請者の略歴を記載した書類とする。)
  3. 管理建築士が受講した法第二十四条第二項に規定する講習の修了証の写し
  4. 第二十三条の四第一項各号及び第二項各号に関する登録申請者の誓約書
  5. 登録申請者が法人である場合には、定款及び登記事項証明書

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