(登録申請書等の書式) 第二十条 登録申請書及び前条の添付書類(同条第三号及び第五号に掲げる書類を除く。)は、それぞれ第五号書式及び第六号書式によらなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗