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建築士法施行規則 第二十条 (登録申請書等の書式)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(登録申請書等の書式)

第二十条

登録申請書及び前条の添付書類(同条第三号及び第五号に掲げる書類を除く。)は、それぞれ第五号書式及び第六号書式によらなければならない。

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