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建築士法施行規則 第十七条の四十 (延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約に係る書面の交付に係る電磁的方法の種類及び方法)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約に係る書面の交付に係る電磁的方法の種類及び方法)

第十七条の四十

第八条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項各号に規定する方法のうち設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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