(準用) 第四十一条 第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十五条まで、第三十七条及び第三十八条の規定は、登録講習機関について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗