(不正受講者の報告) 第三十七条 登録講習機関は、受講者が偽りその他不正の手段により講習を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。一当該受講者に係る登録事項二偽りその他不正の手段 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗