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建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第三十六条 (講習の実施結果の報告)

平成二十年国土交通省令第三十七号府省令
(講習の実施結果の報告)

第三十六条

登録講習機関は、講習を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 講習の実施年月日及び実施場所
  2. 受講申込者数及び受講者数
  3. 修了者数

2前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日及びその者の登録番号並びに修了証の交付の年月日及び番号を記載した修了者一覧表、講習に用いた教材並びに修了考査の問題及び合格基準を記載した書面を添付しなければならない。

3報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。

  1. 登録講習機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを国土交通大臣に交付する方法

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