条文くん法令検索 AIに質問する

建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第二十九条 (講習事務規程の届出)

平成二十年国土交通省令第三十七号府省令
(講習事務規程の届出)

第二十九条

登録講習機関は、法第十条の二十九第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記第九号様式の登録講習機関講習事務規程届出書に、当該届出に係る同項に規定する講習事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2登録講習機関は、法第十条の二十九第一項後段の規定による届出をしようとするときは、別記第十号様式の登録講習機関講習事務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第二十九条(講習事務規程の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(講習事務の実施基準) 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 目次 第三十条(講習事務規程の記載事項) →