(講習事務規程の届出)
第二十九条
登録講習機関は、法第十条の二十九第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記第九号様式の登録講習機関講習事務規程届出書に、当該届出に係る同項に規定する講習事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2登録講習機関は、法第十条の二十九第一項後段の規定による届出をしようとするときは、別記第十号様式の登録講習機関講習事務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
登録講習機関は、法第十条の二十九第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記第九号様式の登録講習機関講習事務規程届出書に、当該届出に係る同項に規定する講習事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2登録講習機関は、法第十条の二十九第一項後段の規定による届出をしようとするときは、別記第十号様式の登録講習機関講習事務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。