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建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第三十条 (講習事務規程の記載事項)

平成二十年国土交通省令第三十七号府省令
(講習事務規程の記載事項)

第三十条

第十条の二十九第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 講習事務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 講習事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
  3. 講習の実施に係る公示の方法に関する事項
  4. 講習の受講の申請に関する事項
  5. 講習事務の実施の方法に関する事項
  6. 講習の内容及び時間に関する事項
  7. 講習に用いる教材に関する事項
  8. 修了考査の方法に関する事項
  9. 修了証の交付に関する事項
  10. 講習事務に関する料金及びその収納の方法に関する事項
  11. 十一
    第十条の三十一の帳簿(以下この節において単に「帳簿」という。)その他の講習事務に関する書類の管理に関する事項
  12. 十二
    財務諸表等(法第十条の三十第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この号において同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る法第十条の三十第二項各号に掲げる請求の受付に関する事項
  13. 十三
    講習事務に関する秘密の保持に関する事項
  14. 十四
    講習事務に関する公正の確保に関する事項
  15. 十五
    不正受講者の処分に関する事項
  16. 十六
    その他講習事務の実施に関し必要な事項

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