(講習事務規程の記載事項)
第三十条
法第十条の二十九第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一講習事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二講習事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
- 三講習の実施に係る公示の方法に関する事項
- 四講習の受講の申請に関する事項
- 五講習事務の実施の方法に関する事項
- 六講習の内容及び時間に関する事項
- 七講習に用いる教材に関する事項
- 八修了考査の方法に関する事項
- 九修了証の交付に関する事項
- 十講習事務に関する料金及びその収納の方法に関する事項
- 十一法第十条の三十一の帳簿(以下この節において単に「帳簿」という。)その他の講習事務に関する書類の管理に関する事項
- 十二財務諸表等(法第十条の三十第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この号において同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る法第十条の三十第二項各号に掲げる請求の受付に関する事項
- 十三講習事務に関する秘密の保持に関する事項
- 十四講習事務に関する公正の確保に関する事項
- 十五不正受講者の処分に関する事項
- 十六その他講習事務の実施に関し必要な事項