条文くん法令検索 AIに質問する

建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第三十一条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成二十年国土交通省令第三十七号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第三十一条

第十条の三十第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第三十一条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条(講習事務規程の記載事項) 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 目次 第三十二条(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法) →