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建築士法 第十条の二十九 (講習事務規程)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(講習事務規程)

第十条の二十九

登録講習機関は、講習事務に関する規程(以下この章において「講習事務規程」という。)を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2講習事務規程には、講習事務の実施の方法、講習事務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

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