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建築士法 第十条の二十八 (講習事務の実施に係る義務)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(講習事務の実施に係る義務)

第十条の二十八

登録講習機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。

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