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建築士法 第十条の二十八 (講習事務の実施に係る義務)
昭和二十五年法律第二百二号
法律
(講習事務の実施に係る義務)
第十条の二十八
登録講習機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
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この条文を参照している条文
第10条の33
建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第28条
建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第39条
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