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建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第四十二条 (講習事務の実施基準)

平成二十年国土交通省令第三十七号府省令
(講習事務の実施基準)

第四十二条

第二十六条の五第二項において準用する法第十条の二十八の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 講習を毎年一回以上行うこと。
  2. 講習は講義及び修了考査により行い、講習の時間の合計は、六時間以上とし、講習科目ごとの講義内容は国土交通大臣が定める内容とし、講義時間は国土交通大臣が定める時間とすること。
  3. 講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習機関(法第二十四条第二項に規定する登録講習機関をいう。以下この節において同じ。)として行う講習である旨をあらかじめ公示すること。
  4. 受講者の申込書、勤務した事業所との関係を証する書類その他の書類により、受講者が受講資格者であることを確認すること。
  5. 講習に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
  6. 講師は講義の内容に関する受講者の質問に対し、適切に応答すること。
  7. 修了考査は、講義の終了後に行い、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
  8. 次のいずれかに該当する者を二名以上含む十名以上の者によって構成される合議制の機関により修了考査の問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
    1. 一級建築士
    2. 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において法第四条第二項第一号に規定する建築に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者
    3. 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
  9. 終了した講習の教材、修了考査の問題及び修了考査の結果の判定の基準の概要を公表すること。
  10. 講習を修了した者(以下この節において「修了者」という。)に対し、別記第十三号様式による修了証(以下この節において「修了証」という。)を交付すること。
  11. 十一
    第二十六条の五第二項において読み替えて準用する法第十条の二十三第五号に規定する講習事務(以下この号において「講習事務」という。)以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が講習事務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

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