条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法施行規則 第八条の二の五 (国の機関の長等による建築設備に関する通知等)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(国の機関の長等による建築設備に関する通知等)

第八条の二の五

第二条の二(第六項を除く。)、同条第六項において読み替えて準用する第二条第一項、第四項及び第五項並びに第三条の三第二項において読み替えて準用する第二条の二(第四項及び第六項を除く。)の規定は、法第八十七条の四において準用する法第十八条の規定による国の機関の長等による建築設備に係る建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知その他の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2前項において読み替えて準用する第二条の二第四項の規定に基づき特定行政庁が規則で法第八十七条の四において準用する法第十八条第二項の規定による通知に係る通知書に添えるべき図書を定めた場合にあつては、前項の規定による通知書に当該図書を添えるものとする。

e-Gov法令検索で第八条の二の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法施行規則第八条の二の五(国の機関の長等による建築設備に関する通知等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条の二の四(国の機関の長等による用途変更に関する通知等) 建築基準法施行規則 目次 第八条の二の六(国の機関の長等による工作物に関する通知等) →