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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第十二条 (国等に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する手続の特例)

平成二十七年法律第五十三号法律
(国等に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する手続の特例)

第十二条

国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村(以下この条及び次条第二項において「国等」という。)の機関の長が行う特定建築行為については、前条の規定は、適用しない。この場合においては、次項から第九項までの規定に定めるところによる。

2国等の機関の長は、特定建築行為であって、建築基準法第十八条第二項の規定による通知を要するもの(以下この条において「要通知特定建築行為」という。)をしようとするときは、その工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁に通知し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を求めなければならない。ただし、要通知特定建築行為が、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことが比較的容易なものとして国土交通省令で定める特定建築行為である場合は、この限りでない。

3国等の機関の長は、前項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして要通知特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に、その変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁に通知し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を求めなければならない。この場合には、同項ただし書の規定を準用する。

4所管行政庁は、前二項の規定による通知を受けた場合においては、その通知を受けた日から十四日以内に、当該通知に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書を当該通知をした国等の機関の長に交付しなければならない。

5所管行政庁は、前項の場合において、同項の期間内に当該通知をした国等の機関の長に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、二十八日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該通知をした国等の機関の長に交付しなければならない。

6所管行政庁は、第四項の場合において、第二項又は第三項の規定による通知の記載によっては当該建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を第四項の期間(前項の規定によりその期間を延長した場合にあっては、当該延長後の期間)内に当該通知をした国等の機関の長に交付しなければならない。

7国等の機関の長は、第四項の規定により交付を受けた通知書が適合判定通知書である場合においては、当該要通知特定建築行為に係る建築基準法第十八条第三項又は第四項の規定による審査をする建築主事若しくは建築副主事又は指定確認検査機関に、当該適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。ただし、当該要通知特定建築行為に係る建築物の計画(同条第二項又は第四項の規定による通知に係る建築物の計画をいう。第九項において同じ。)について同条第十五項又は第十六項の通知書の交付を受けた場合は、この限りでない。

8前項の場合において、同項の規定による適合判定通知書又はその写しの建築主事又は建築副主事への提出は、建築基準法第十八条第三項の期間(同条第十四項の規定によりその期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)の末日の三日前までにしなければならない。

9建築主事若しくは建築副主事又は指定確認検査機関は、建築基準法第十八条第三項又は第四項の場合において、建築物の計画が要通知特定建築行為(第二項ただし書に規定する国土交通省令で定める特定建築行為であるものを除く。)に係るものであるときは、当該通知をした国等の機関の長から第七項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、同条第三項又は第四項の確認済証を交付することができる。

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