(基準適合命令等)
第十三条
所管行政庁は、第十条第一項の規定に違反している事実があると認めるときは、建築主に対し、相当の期限を定めて、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2国等の建築物については、前項の規定は、適用しない。この場合において、所管行政庁は、当該建築物が第十条第一項の規定に違反している事実があると認めるときは、直ちに、その旨を当該建築物に係る国等の機関の長に通知し、前項に規定する措置をとるべきことを要請しなければならない。
所管行政庁は、第十条第一項の規定に違反している事実があると認めるときは、建築主に対し、相当の期限を定めて、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2国等の建築物については、前項の規定は、適用しない。この場合において、所管行政庁は、当該建築物が第十条第一項の規定に違反している事実があると認めるときは、直ちに、その旨を当該建築物に係る国等の機関の長に通知し、前項に規定する措置をとるべきことを要請しなければならない。
施行日が刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行の日前である場合には、同法第四百十八条のうち、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第四十五条第三号の改正規定中「第四十五条第三号」とあるのは「第三十七条第三号」と、同法第七十二条の改正規定中「第七十二条」とあるのは「第六十九条」とする。