(登録建築物エネルギー消費性能判定機関による建築物エネルギー消費性能適合性判定の実施)
第十四条
所管行政庁は、第三十六条から第三十九条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)に、第十一条第一項及び第二項並びに第十二条第二項及び第三項の建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部又は一部を行わせることができる。
2登録建築物エネルギー消費性能判定機関が建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う場合における第十一条第一項から第五項まで及び第十二条第二項から第六項までの規定の適用については、これらの規定中「所管行政庁」とあるのは「第十四条第一項の登録を受けた者」と、第十一条第二項及び第十二条第三項中「同項ただし書」とあるのは「前項ただし書」とする。