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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第三十六条 (登録)

平成二十七年法律第五十三号法律
(登録)

第三十六条

第十四条第一項の登録(以下この節において「登録」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務(以下「判定の業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

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