(登録) 第三十六条 第十四条第一項の登録(以下この節において「登録」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務(以下「判定の業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗