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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第四十条 (登録の更新)

平成二十七年法律第五十三号法律
(登録の更新)

第四十条

登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2第三十六条から第三十八条までの規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。

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