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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令 第八条 (登録建築物エネルギー消費性能判定機関等の登録の有効期間)

平成二十八年政令第八号政令
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関等の登録の有効期間)

第八条

第四十条第一項(法第五十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

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