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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令
平成二十八年政令第八号
政令
· 条文 8 件 ·
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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(空気調和設備等)
第二条
(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
第三条
(エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない建築物の建築の規模)
第四条
(適用除外)
第五条
(特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て規格住宅の戸数等)
第六条
(特定一戸建て住宅建設工事業者等の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅の戸数等)
第七条
(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例に係る床面積)
第八条
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関等の登録の有効期間)