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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令 第六条 (特定一戸建て住宅建設工事業者等の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅の戸数等)

平成二十八年政令第八号政令
(特定一戸建て住宅建設工事業者等の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅の戸数等)

第六条

第二十四条第一項の政令で定める数は、三百戸とする。

2第二十四条第二項の政令で定める数は、千戸とする。

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