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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第二十四条 (特定一戸建て住宅建設工事業者及び特定共同住宅等建設工事業者の努力)

平成二十七年法律第五十三号法律
(特定一戸建て住宅建設工事業者及び特定共同住宅等建設工事業者の努力)

第二十四条

特定一戸建て住宅建設工事業者(自らが定めた一戸建ての住宅の構造及び設備に関する規格に基づき一戸建ての住宅を新たに建設する工事を業として請け負う者であって、その一年間に新たに建設する当該規格に基づく一戸建ての住宅(以下この項及び次条第一項において「請負型一戸建て規格住宅」という。)の戸数が政令で定める数以上であるものをいう。同項において同じ。)は、その新たに建設する請負型一戸建て規格住宅を同項に規定する基準に適合させるよう努めなければならない。

2特定共同住宅等建設工事業者(自らが定めた共同住宅等の構造及び設備に関する規格に基づき共同住宅等を新たに建設する工事を業として請け負う者であって、その一年間に新たに建設する当該規格に基づく共同住宅等(以下この項及び次条第一項において「請負型規格共同住宅等」という。)の住戸の数が政令で定める数以上であるものをいう。同項において同じ。)は、その新たに建設する請負型規格共同住宅等を同項に規定する基準に適合させるよう努めなければならない。

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