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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令 第三条 (エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない建築物の建築の規模)

平成二十八年政令第八号政令
(エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない建築物の建築の規模)

第三条

第十条第一項の政令で定める規模は、建築物の建築に係る部分の床面積(内部に間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)を有しない階又はその一部であって常時外気に開放された開口部を有するもののうち、当該開口部の面積の合計の割合が当該階又はその一部の床面積の二十分の一以上であるものの床面積を除く。)の合計が十平方メートルであることとする。

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