(適用除外)
第四条
法第二十条第一号の政令で定める用途は、次に掲げるものとする。
- 一自動車車庫、自転車駐車場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊その他これらに類する用途
- 二観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院その他これらに類する用途(壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして国土交通大臣が定めるものに限る。)
2法第二十条第二号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
- 一文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物
- 二文化財保護法第百四十三条第一項又は第二項の伝統的建造物群保存地区内における同法第二条第一項第六号に規定する伝統的建造物群を構成している建築物
- 三旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定により重要美術品等として認定された建築物
- 四文化財保護法第百八十二条第二項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって、建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの
- 五第一号、第三号又は前号に掲げる建築物であったものの原形を再現する建築物であって、建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの
- 六景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により景観重要建造物として指定された建築物
3法第二十条第三号の政令で定める仮設の建築物は、次に掲げるものとする。