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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第二十条 (適用除外)

平成二十七年法律第五十三号法律
(適用除外)

第二十条

この節の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

  1. 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途に供する建築物
  2. 法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして政令で定める建築物
  3. 仮設の建築物であって政令で定めるもの

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