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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第六十五条 (登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る登録の更新)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る登録の更新)

第六十五条

登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第五十三条第二項において準用する法第四十条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記様式第四十六による申請書に第六十条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条第二号ただし書の規定は、この場合について準用する。

2第六十一条及び第六十二条の規定は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が登録の更新を行う場合について準用する。

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