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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第六十四条 (登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る事項の変更の届出)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る事項の変更の届出)

第六十四条

登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第五十三条第二項において読み替えて準用する法第三十九条第二項の規定により法第五十五条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記様式第四十五による届出書に第六十条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条第二号ただし書の規定は、この場合について準用する。

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