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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第五十五条 (登録基準等)

平成二十七年法律第五十三号法律
(登録基準等)

第五十五条

国土交通大臣は、登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる基準の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 次条の評価員が評価を実施し、その数が三以上であること。
  2. 登録申請者が、建築物関連事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 登録申請者が株式会社である場合にあっては、建築物関連事業者がその親法人であること。
    2. 登録申請者の役員(持分会社にあっては、業務を執行する社員)に占める建築物関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該建築物関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
    3. 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、建築物関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該建築物関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
  3. 評価の業務を適正に行うために評価の業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。
  4. 債務超過の状態にないこと。

2登録は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録建築物エネルギー消費性能評価機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 登録建築物エネルギー消費性能評価機関が評価の業務を行う事務所の所在地
  4. 次条の評価員の氏名
  5. 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

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