条文くん法令検索 AIに質問する

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第三十八条 (登録基準等)

平成二十七年法律第五十三号法律
(登録基準等)

第三十八条

国土交通大臣は、登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる基準の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 第四十二条の適合性判定員が建築物エネルギー消費性能適合性判定を実施し、その数が次のいずれにも適合するものであること。
    1. 次の(1)から(6)までに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ(1)から(6)までに定める数(その数が二未満であるときは、二)以上であること。
    2. イ(1)から(6)までに掲げる建築物の区分の二以上にわたる建築物について建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う場合にあっては、第四十二条の適合性判定員の総数が、それらの区分に応じそれぞれイ(1)から(6)までに定める数を合計した数(その数が二未満であるときは、二)以上であること。
  2. 登録申請者が、業として、建築物を設計し若しくは販売し、建築物の販売を代理し若しくは媒介し、又は建築物の建設工事を請け負う者(以下この号及び第五十五条第一項第二号において「建築物関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 登録申請者が株式会社である場合にあっては、建築物関連事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。第五十五条第一項第二号イにおいて同じ。)であること。
    2. 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第五十五条第一項第二号ロにおいて同じ。)にあっては、業務を執行する社員)に占める建築物関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該建築物関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
    3. 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、建築物関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該建築物関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
  3. 判定の業務を適正に行うために判定の業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。
  4. 債務超過の状態にないこと。

2登録は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が判定の業務を行う事務所の所在地
  4. 第四十二条の適合性判定員の氏名
  5. 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十八条(登録基準等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条(欠格条項) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 目次 第三十九条(登録の公示等) →