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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第三十一条 (登録建築物エネルギー消費性能判定機関登録簿の記載事項)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関登録簿の記載事項)

第三十一条

第三十八条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が法人である場合は、役員の氏名
  2. 判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名
  3. 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が判定の業務を行う区域

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