(登録建築物エネルギー消費性能判定機関登録簿の記載事項) 第三十一条 法第三十八条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録建築物エネルギー消費性能判定機関が法人である場合は、役員の氏名二判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名三登録建築物エネルギー消費性能判定機関が判定の業務を行う区域 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗