(心身の故障により判定の業務を適正に行うことができない者) 第三十条 法第三十七条第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により判定の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗