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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第三十条 (心身の故障により判定の業務を適正に行うことができない者)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(心身の故障により判定の業務を適正に行うことができない者)

第三十条

第三十七条第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により判定の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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