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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第二十九条 (登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る登録の申請)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る登録の申請)

第二十九条

第三十六条に規定する登録を受けようとする者は、別記様式第三十一による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
  3. 申請に係る意思の決定を証する書類
  4. 申請者(法人にあっては、その役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員。以下同じ。))の氏名及び略歴(申請者が建築物関連事業者(法第三十八条第一項第二号に規定する建築物関連事業者をいう。以下この号において同じ。)の役員又は職員(過去二年間に当該建築物関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合にあっては、その旨を含む。第六十条第四号において同じ。)を記載した書類
  5. 主要な株主の構成を記載した書類
  6. 組織及び運営に関する事項(判定の業務以外の業務を行っている場合にあっては、当該業務の種類及び概要を含む。)を記載した書類
  7. 申請者が法第三十七条第一号及び第二号に掲げる者に該当しない旨の市町村の長の証明書
  8. 申請者が法第三十七条第三号から第六号までに該当しない旨を誓約する書面
  9. 別記様式第三十二による判定の業務の計画棟数を記載した書類
  10. 判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類
  11. 十一
    適合性判定員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が第三十六条各号のいずれかに該当する者であることを証する書類
  12. 十二
    その他参考となる事項を記載した書類

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