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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第三十六条 (適合性判定員の要件)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(適合性判定員の要件)

第三十六条

第四十二条の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

  1. 次の表の上欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者であり、かつ、適合性判定員に必要な建築に関する専門的知識及び技術を習得させるための講習であって、次条から第三十九条までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録適合性判定員講習」という。)を修了した者。ただし、住宅の品質確保の促進等に関する法律第十三条の評価員である者にあっては、住宅に限って建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う場合は、登録適合性判定員講習を修了することを要しない。
  2. 前号に掲げる者のほか、国土交通大臣が定める者

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