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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第四十一条 (講習事務の実施に係る義務)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(講習事務の実施に係る義務)

第四十一条

講習実施機関は、公正に、かつ、第三十九条第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。

  1. 第三十六条第一号の表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者であることを受講資格とすること。
  2. 登録適合性判定員講習は、講義及び修了考査により行うこと。
  3. 講義は、次に掲げる科目についてそれぞれ次に定める時間以上行うこと。
    1. 法の概要六十分
    2. 建築物エネルギー消費性能適合性判定の方法百五十分
    3. 例題演習六十分
  4. 講義は、前号イからハまでに掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて行うこと。
  5. 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
  6. 修了考査は、講義の終了後に行い、適合性判定員に必要な建築に関する専門的知識及び技術を修得したかどうかを判定できるものであること。
  7. 登録適合性判定員講習を実施する日時、場所その他の登録適合性判定員講習の実施に関し必要な事項を公示すること。
  8. 不正な受講を防止するための措置を講じること。
  9. 終了した修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準を公表すること。
  10. 修了考査に合格した者に対し、別記様式第四十による修了証明書(第四十三条第八号並びに第四十九条第一項第五号及び第四項第四号において「修了証明書」という。)を交付すること。

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