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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第三十九条 (登録の要件等)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(登録の要件等)

第三十九条

国土交通大臣は、第三十七条第一項の登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 第四十一条第三号イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。
  2. 次のいずれかに該当する者が講師として講習事務に従事するものであること。
    1. 適合性判定員(第三十六条第一号の表の建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第三条第一項各号に掲げる建築物の項の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者(登録適合性判定員講習を修了していない者を除く。)又は同条第二号に掲げる者に限る。)として三年以上の実務の経験を有する者
    2. イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
  3. 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 第三十七条第一項の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあっては、登録建築物エネルギー消費性能判定機関がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
    2. 登録申請者の役員に占める登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員の割合が二分の一を超えていること。
    3. 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員であること。

2第三十六条第一号の登録は、登録適合性判定員講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 講習事務を行う者(以下「講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 講習事務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 講習事務を開始する年月日

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