(登録の要件等)
第三十九条
国土交通大臣は、第三十七条第一項の登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
- 一第四十一条第三号イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。
- 二
- 三登録建築物エネルギー消費性能判定機関に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
- イ第三十七条第一項の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあっては、登録建築物エネルギー消費性能判定機関がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
- ロ登録申請者の役員に占める登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員の割合が二分の一を超えていること。
- ハ登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員であること。
- イ
2第三十六条第一号の登録は、登録適合性判定員講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二講習事務を行う者(以下「講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 三講習事務を行う事務所の名称及び所在地
- 四講習事務を開始する年月日