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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第三十七条 (適合性判定員講習の登録の申請)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(適合性判定員講習の登録の申請)

第三十七条

前条第一号の登録は、登録適合性判定員講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2前条第一号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 前条第一号の登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 講習事務を開始しようとする年月日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 個人である場合においては、次に掲げる書類
    1. 住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証明する書類
    2. 申請者の略歴(申請者が登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員(過去二年間に当該建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員であった者を含む。次号ニ並びに第三十九条第一項第三号ロ及びハにおいて同じ。)である場合にあっては、その旨を含む。)を記載した書類
  2. 法人である場合においては、次に掲げる書類
    1. 定款及び登記事項証明書
    2. 株主名簿又は社員名簿の写し
    3. 申請に係る意思の決定を証する書類
    4. 役員の氏名及び略歴(役員が登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員である場合にあっては、その旨を含む。)を記載した書類
  3. 講師が第三十九条第一項第二号イ又はロのいずれかに該当する者であることを証する書類
  4. 登録適合性判定員講習の受講資格を記載した書類その他の講習事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
  5. 講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
  6. 前条第一号の登録を受けようとする者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
  7. その他参考となる事項を記載した書類

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