(欠格事項) 第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第三十六条第一号の登録を受けることができない。一法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者二第四十八条の規定により第三十六条第一号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者三法人であって、講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗