条文くん法令検索 AIに質問する

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第三十八条 (欠格事項)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(欠格事項)

第三十八条

次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第三十六条第一号の登録を受けることができない。

  1. 法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  2. 第四十八条の規定により第三十六条第一号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  3. 法人であって、講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第三十八条(欠格事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条(適合性判定員講習の登録の申請) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 目次 第三十九条(登録の要件等) →