(登録の取消し等)
第四十八条
国土交通大臣は、講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該講習実施機関に係る第三十六条第一号の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第三十八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
- 二
- 三正当な理由がないのに第四十五条第二項各号の請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五第五十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 六不正な手段により第三十六条第一号の登録を受けたとき。