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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第五十条 (報告の徴収)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(報告の徴収)

第五十条

国土交通大臣は、講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、講習実施機関に対し、講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

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