(報告の徴収) 第五十条 国土交通大臣は、講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、講習実施機関に対し、講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗