(公示) 第五十一条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。一第三十六条第一号の登録をしたとき。二第四十二条の規定による届出があったとき。三第四十四条の規定による届出があったとき。四第四十八条の規定により第三十六条第一号の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗