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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第五十一条 (公示)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(公示)

第五十一条

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

  1. 第三十六条第一号の登録をしたとき。
  2. 第四十二条の規定による届出があったとき。
  3. 第四十四条の規定による届出があったとき。
  4. 第四十八条の規定により第三十六条第一号の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。

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