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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第四十二条 (登録事項の変更の届出)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(登録事項の変更の届出)

第四十二条

講習実施機関は、第三十九条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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