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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第四十三条 (講習事務規程)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(講習事務規程)

第四十三条

講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した講習事務に関する規程を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 講習事務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 講習事務を行う事務所の所在地及び登録適合性判定員講習の実施場所に関する事項
  3. 登録適合性判定員講習の受講の申込みに関する事項
  4. 登録適合性判定員講習に関する料金及びその収納の方法に関する事項
  5. 登録適合性判定員講習の日程、公示方法その他の登録適合性判定員講習の実施の方法に関する事項
  6. 修了考査の問題の作成及び修了考査の合否判定の方法に関する事項
  7. 終了した登録適合性判定員講習の修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準の公表に関する事項
  8. 修了証明書の交付及び再交付に関する事項
  9. 講習事務に関する秘密の保持に関する事項
  10. 財務諸表等(法第四十六条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る第四十五条第二項各号の請求の受付に関する事項
  11. 十一
    第四十九条第一項の帳簿その他の講習事務に関する書類の管理に関する事項
  12. 十二
    講習事務に関する公正の確保に関する事項
  13. 十三
    不正受講者の処分に関する事項
  14. 十四
    その他講習事務に関し必要な事項

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