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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第四十九条 (帳簿の備付け等)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(帳簿の備付け等)

第四十九条

講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

  1. 登録適合性判定員講習の実施年月日
  2. 登録適合性判定員講習の実施場所
  3. 講義を行った講師の氏名並びに講義において担当した科目及びその時間
  4. 受講者の氏名、生年月日及び住所
  5. 登録適合性判定員講習を修了した者にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了証明書の交付の年月日及び証明書番号

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項の帳簿への記載に代えることができる。

3講習実施機関は、第一項の帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録適合性判定員講習を実施した日から三年間保存しなければならない。

  1. 登録適合性判定員講習の受講申込書及びその添付書類
  2. 講義に用いた教材
  3. 終了した修了考査の問題及び答案用紙
  4. 修了証明書の写し

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