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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第四十五条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第四十五条

講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財務諸表等を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2登録適合性判定員講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 前号の書面の謄本又は抄本の請求
  3. 財務諸表等が電磁的記録(法第四十六条第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
  4. 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
    1. 講習実施機関の使用に係る電子計算機と当該請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
    2. 磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法

3前項第四号イ又はロに掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

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