条文くん法令検索 AIに質問する

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第四十二条 (適合性判定員)

平成二十七年法律第五十三号法律
(適合性判定員)

第四十二条

登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、建築に関する専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから適合性判定員を選任しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第四十二条(適合性判定員)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十一条(承継) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 目次 第四十三条(秘密保持義務) →