(秘密保持義務) 第四十三条 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員(適合性判定員を含む。)並びにこれらの者であった者は、判定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗