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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第四十三条 (秘密保持義務)

平成二十七年法律第五十三号法律
(秘密保持義務)

第四十三条

登録建築物エネルギー消費性能判定機関(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員(適合性判定員を含む。)並びにこれらの者であった者は、判定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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