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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第六十九条

平成二十七年法律第五十三号法律

第六十九条

第四十三条第五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2第五十二条第二項又は第五十七条第二項の規定による判定の業務又は評価の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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